ステージ2 媒介契約
売却の依頼はどうすればいいの?
査定の結果、売却価格を不動産業者と相談して決めます、ご自宅の販売活動を不動産会社に依頼するにあたり媒介契約を締結していただきます、媒介契約とは「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と3種類ありどの契約にするかはお客様の意志で決定されます。
1専属専任媒介契約
売却の依頼をする不動産業者を1社に決めて、他の不動産業者に重ねての依頼が出来ない形態になっています。また、依頼主が自分で購入希望者を捜し、直接売主買主両者で契約する事ができません。不動産業者は1週間に1回以上
依頼主に状況報告をする義務があります。
2専任媒介契約
売却の依頼は1社に決め、他の不動産業者には依頼が出来ません。専属専任媒介との違いは状況報告が2週間に1回以上で依頼主が自分で購入希望者を見つける事ができます。
3一般媒介契約
売却の依頼を何社でもする事が出来ます。依頼された不動産会社も状況報告の義務は無くまた、依頼主は自分で購入者を見つけることも出来ます。


